大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2721 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

国選弁護人坂上寿夫の上告趣意について。

銃砲等所持禁止令にいわゆる「所持」とは、銃砲等を自己の支配し得べき状態に

置くことをいうのである。そうして原判決摘示の第三事実は、その引用の被告人の

原審公判廷の供述と対照してこれを読めば、被告人は判示の露剣一振を亡父から譲

り受け手離すのが惜しかつたので自宅に置いておいたというのであるから、被告人

の所為は正に右銃砲等所持禁止令にいわゆる「所持」に該当するのである。次に被

告人が一定の期間、法定の除外事由なくして右露剣一振を所持していた事実が認定

される以上、その所有権が何人に属していたとか、或はその民事上の保管責任者が

何人であつたかというような事情は、銃砲等所持禁止令違反罪の成立には何等の消

長を来たすものではない。そうして又被告人が同令施行の時である昭和二一年六月

一五日当時成年に達していなかつたとしても、当時同人は既に満一四歳を超え刑事

責任能力者であつたわけであるから、同日以降の被告人の本件所為について原判決

がその責任を認めたことは当然である。所論は独自の見解に基いて原判決を攻撃す

るものであつて採用に値しない。

よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 橋本乾三関与

昭和二五年三月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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